皆さん、病院のレシート類は保管していますか。1年間はしっかり保管しておきましょう。もしかすると、翌年、納めた税金の一部が戻ってくるかもしれませんよ〜。
病気やケガで多額の医療費を支払ったときは、確定申告をすれば、所得税の還付を受けることができます。これを医療費控除と言います。総所得金額等が200万円以上の場合、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分を総所得金額等から差し引くことができるので、所得税、住民税とも引き下げることが可能です(※)。それには、原則、1年間に支払った病院のレシートや領収書が必要です。
「入院でもしない限り、10万円なんていくわけないでしょう」という声も聞こえてきそうですね。しかし、、本人分だけではなく、生計を一にする配偶者や子どもの医療費も合算することができます。さらには、市販の薬代、通院のためのバス代(金額を書いたメモでOK)も対象になるので、気がついたら10万円を超えてましたということだってあります。入院しなくとも、医療費控除の対象という方は少なくないものです。
また、「我が家は皆健康なので、医療費はかからないだろう」と思っても、ふたを開けてみると、「今年は思いがけず医療費がかかってしまった」ということもあるかもしれません。そんな時、必要ないと思ってレシートや領収書を捨ててしまっていると、悔いることになるかもしれませんね。ですから、年末までは保管しておいたほうが無難だと思います。
なお、すべての医療費が控除の対象になるわけではないので、税務署に確認したり、国税庁のホームページを参考にしてください。
※総所得金額が200万円未満の場合は、原則、総所得金額の5%を超える部分が控除の対象になる
2014年1月13日