健康保険には、入院などで多額の医療費がかかっても、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。70歳未満の一般的な所得の場合、1ヶ月の総医療費が100万円かかっても、窓口で支払う金額は30万円。さらに高額療養費の払い戻しにより、最終的な自己負担は約8万7千円ほどですみます。

ところが、申請してから実際に給付されるまで、3ヶ月ほどかかるのが一般的。その間は30万円を一時的に負担しなければならず、預貯金を取り崩すなど、家計に影響を与えることもあります。

そこで、忘れてならないのが健康保険への「限度額適用認定」の申請です。入院が決まった時点などで申請し認定を受ければ、病院の窓口での支払いは高額療養費の自己負担限度額ですみます。上記の例でいうと、窓口での支払いは約8万7千円ですむのです(差額ベット代など、高額療養費の対象外のものは負担します)。

限度額適用認定の申請は入院前に行い、認定証を病院に提出したうえで入院するのが原則です。自分が加入する健康保険の窓口に、健康保険証とともに書類を提出すれば、即日交付されるのが一般的です。申請の前に入院したとしても、家族の手を借りて申請することも可能です。認定証の有効期限は1年間と短く、病院の経理の締め日が有効期限を過ぎると、受け付けてもらえない場合もあるので、よく確認しておくようにしましょう。

もし、限度額適用認定の申請を忘れてしまい、高額療養費が支給されるまで家計に余裕がない場合には、高額療養費の無利子貸付制度もあります。貸付額は協会けんぽの場合、高額療養費給付見込み額の80%です。貸付申込書に、保険証、病院が発行した医療費請求書、高額療養費支給申請書などを添付して申し込みます。申請から1ヶ月弱で融資されるので、少しは家計の負担が軽くなりそうですね。

入院をご経験された方のなかには、高額療養費制度自体知らなかったという人も少なくありません。自分の健康保険制度の中身を知っておくことは大事なことですね。

2010年3月28日

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