最近、子どもの金銭教育に関する講演で、見えないお金「電子マネー」や「ケータイ」についてふれる機会が増えてきました。電子マネーは、まだ北海道の小中学生に普及しているようには感じませんが、ケータイは持っているというお子さんは多く、オンラインゲームを楽しむ機会も増えているようです。
オンラインゲームの基本プレイは、無料か月額定額制が一般的ですが、ゲーム内で使うアイテムは、別契約となり有料というケースが多いようです。親のクレジットカードを使ったり、携帯料金に上乗せされたりして、お金が目の前になくてもアイテムを購入できるので、子どもは現実にお金がかかっていることを実感しにくいものです。請求書がきて、初めて多額のお金が使われていることに気がつく保護者もけっして少なくありません。
2012年5月頃でしょうか。コンプリートガチャが大きな問題となり、消費者庁が景品表示法違反にあたると判断し、ソーシャルゲーム大手が廃止したというニュースが流れていましたね。でも、今後もこの手のものはなくならないでしょうから、親はしっかり関心を持っておくと良いですね。
子どもがオンラインゲームの仕組みを理解せずにのめりこみ、高額な請求をされてしまったら、親は支払わなければならないのでしょうか。民法上は、未成年のした契約であれば、親権者の同意がない限り、親権者は原則契約を取り消すことができます(4条)。ただし、成人であると成りすまして契約した場合には、取り消しできない場合もあるようです(21条)。子どもに「ゲームで使うから」と言われ、気軽に携帯電話の暗証番号を教えたり、クレジットカードを貸したりするケースもあるようですが、この場合は親の管理責任が問われ、救済されないこともあるようです。しかし、念のために消費者センターやクレジットカード会社、弁護士などの専門家に相談をしてみるのも良いでしょう。
高額請求は家計に大きく響きます。子どもの心も傷つきます。このような事態にならないためにも、日頃から子どもと利用の仕方についてしっかりと話し合いをしておきましょう。
2014年1月11日