遺言書の検認、意外と時間がかかります

※法改正により、自筆証書遺言について財産目録の一部を自筆で書かなくても良くなったり、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も新設される予定。保管制度を使えば、検認も不要となるそうです。2018年3月上旬に通常国会に提出され、成立された場合、2019年中に施行される。

遺産相続をめぐる争いを避けるために、遺言書を準備しておく方も年々増えてきているようですね。日本公証人連合会資料等によると、公正証書遺言の件数は、平成12年では61255件だったのが、平成22年では81984件と、たった10年で2万件近くも増加しているようです。

遺言とは、自分の死亡後の財産分与などについて、生きているうちに意思表示をし、法律上の効力のある文書にしたもので、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。公正証書遺言ですと、公証役場で公証人が作成、2人以上の証人が立ち会い、原本は公証人が保管しますから、偽造・変造の心配がない安心感はあります。しかし、料金がかかることもあり、全文を自分で書く自筆証書遺言で準備するという方も少なくありません。しかし、この場合、家庭裁判所の検認が必要となります。

検認とは、遺言の効力の確認・保存という主旨から家庭裁判所で受ける手続きで、遺言の保管者、発見者は遅滞なく検認を受ける必要があります。検認を受けずに開封してしまうなど、検認を怠っても遺言の内容が無効になることはありませんが、罰金が科せらます。

実は、この検認、意外と時間がかかることはあまり知られていません。金融機関の相続担当者でさえも、「検認は、1回裁判所に行けばすぐやってくれます」と答える方もいらっしゃるくらいです。では、どういう流れで、どのくらいの日数がかかるのでしょうか。

家庭裁判所に行き、申立てを行います

遺言書、遺言書検認申立書、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本といった必要書類を持参します(各家庭裁判所で必要書類は異なるようです)。この時、遺言書1通につき、収入印紙800円が必要です。さらに、申立人や相続人らに審判期日通知書を送付するための郵便切手も準備します。

審判期日通知書が届きます

申立てから数日後、家庭裁判所から、審判期日通知書が送付されます(先に申立人に日時の確認連絡があります)。そこに記載されている日時に、申立人と相続人が出頭することとなります。仕事や体調の関係で全員が揃わないということもあるかもしれませんね。それでも検認手続きを行うことは可能です。

出頭し、検認手続きが行われる

家庭裁判所に出頭します。そこで裁判官が遺言書を開封し、同席している書記官が相続人達が述べた意見などを記録し、遺言書のコピーを添付した検認調書を作成します。収入印紙150円を書記官に渡し、やっと検認済証明書を受け取ることができるのです。

申し立てから出頭日まで、1か月〜1か月半かかる場合もあるようです。これが終わらないと、相続登記や金融機関での名義書き換えも進んでいかないので、遺言を発見したらすぐに行動をおこしたほうが良いと思います。

なお、検認は、遺言書の形式や状態を調べて、偽造や変造、破損破棄を防ぐ手続きなので、遺言書の有効無効を決定するものではありません。

2013年6月13日

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