国民年金保険料未納分の後納について
お仕事をバリバリ頑張ってます!という20代の男性から、国民年金保険料のことで相談を受けました。彼は、20歳から勤め始めるまでの約4年間、国民年金保険料を納めていなかったのですが、現在は給料をいただいている身分なので、未納分を全額支払ってしまいたいというご希望です。
未納期間があると、それだけ老後の年金は減ってしまいます。例えば、平成25年10月からの年金額は、満額で77万8500円となりますが、4年間(48か月間)未納となると、約70万円しかいただけないことになります。平均寿命まで生きたとすると、満額いただける方とは約105万円もの差がつくということになりますね。
未納分を支払うことができるのは過去2年分まで。2年を経過すると、時効により納めることができません。しかし、平成24年10月1日〜平成27年9月30日までに限り、過去10年以内の未納分を納めることができます。この機会を逃さないようにしたいものですね。
しかし、注意点もあります。古い保険料から順次支払うこと。当時の保険料に所定の利子を上乗せした金額を支払うこと。そして、すでに年金を受給している人は、この制度を利用できません。
日本年金機構の「ねんきんネット」では、納めることが可能な保険料額を一覧できる機能や、納めた場合の年金見込み額を自動的に試算できる機能(納付しなかった場合とのグラフ比較も可能)を利用できる場合があります。最寄りの年金事務所に確認してみると良いですよ。
2013年11月26日